相続、親が弱ってきたら銀行の預金は親の面倒を見ているものが全て解約して管理すべきである、銀行は解約させない!!

親が弱ってきたら金融機関の預金は解約すべきである!!

相続問題
金融機関に預金の解約を拒否されたら裁判をするしか方法がない。
 
お役所仕事をしている家庭裁判所は頼りにならない。
 
親が弱ってきたら身内の財産持ち出しを防止するために本家の代表者は通帳、キャッシュカードを管理すべきである。
相続問題
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